偽ブランド品を出品したりするは違法、本物という確証のないを出品、偽物と知らずに出品するもダメだとしているですが、偽物?と思われる商品をブランドの類似品として出品するもダメですか?本物として出品するではなく
IDをヤフオク側に問答無用で削除されて参加できなくてもよいの?類似品の場合は「商標権の侵害」と判断される可能性のが高い
]と連絡しました
前回の質問でしましたけど、「相手を動揺させ」って事は早い話が「脅す」訳ですよね
(管理人がおりまして、その管理人と一緒に撮影した写真等は外しております)※オークション説明の為の写真を掲載しましたので、詳しい説明と、ご指導宜しくお願い致します